買取案件

URUHOMEでは、どんな不動産でもお買取りしております
「再建築不可」「底地・借地」「市街化調整区域」「傾斜地・崖地」「私道」「共有持分」「山林」など
ご売却にお困りの不動産をお買取りいたしますので、お気軽にご相談ください

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URUHOMEはどんな不動産でも買い取ります

買取や売却をお断りされた以下のような不動産も積極的に買取いたします。

再建築不可

建築基準法上の接道義務を満たしておらず、再建築が出来ない不動産を再建築不可物件と言い、一般的に売却が非常に困難な不動産と言われております。

国内には袋地と呼ばれる完全に再建築が出来ない不動産が約2%ありますが、セットバックを必要な土地を含めると全体の30%程度になります。

弊社では袋地等、セットバックするなどしても再建築できない、利用が難しい不動産であっても積極的に買取させていただいております。

底地・借地

借地権負担のある土地を「底地」と言い、主に建物所有目的で賃貸している土地を「借地」と言います。

URUHOMEを運営している『株式会社ドリームプランニング』は元々底地や借地を購入し、権利関係をまとめる不動産業者として誕生いたしました。

今では様々な不動産を買取しておりますが「底地・借地」は私共の事業の原点であります。原点を大事にして少しでも良いご条件をご提示させていただけるよう頑張りますので、お困りのことがございましたらご相談くださいませ。

市街化調整区域

都市計画法では都市計画区域の区分の一つで「市街化を抑制すべき区域」として「市街化調整区域」を定めています。

市街化調整区域では、開発行為や建築行為を行うのが難しく、原則としては「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等」に限り開発行為や建築行為を認めております。

「市街化調整区域」は国土の10%の面積を占め、建築が困難な事も多いのですが、私共は調整区域内の不動産も買取させていただいております。

傾斜地・崖地

傾斜地では「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」「崖条例」など様々な法的規制がかかる可能性がある上、建築するために宅地化するには膨大な造成費が必要になります。

私共では「傾斜地・崖地」といった売却の難しい不動産も買取対象いたします。

私道

接道している道路が私道の場合で、私道の持分が無いと金融機関の担保評価が難しくなり、売却が思うようにいかない事があります。そのような場合、「通行掘削の承諾」取得が必須になりますが一般の方がこれを取得する事は難しいため、”URUHOME”では「私道持分なし」「通行掘削の承諾なし」の不動産も積極的に買い取ります

山林

日本国土の内67%は山林で、山林のうち約58%は私有林となっております。少子高齢化により、近年山林放棄や所有者不在の山林が問題となっております。私共はこれらの問題解決の為、宅地建物取引業の業務では無いのですが、山林の買い取りも行っております。主に市街地山林の買い取りがメインではありますが、中間山林や純山林も買取を行っております。

共有持分

相続などによって不動産の持分だけ相続してしまう事は良くあるお話です。持分だけ取得しても他の共有者と話が出来なかったり、トラブルになる事もありますが、URUHOMEでは「共有持分」「連投式建物」など、権利関係が面倒な不動産もお買取しております。

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