山林について
URUHOMEでは、『農用地区域』や『市街化調整区域』の山林でも買取をいたしますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
山林内の『農用地区域』
山林の中でも農業振興地域内の農用地区域や、市街化調整区域では、建物の建築が難しいため、不動産の売却が難しくなります。
農業振興地域内の農用地等として利用する土地を農用地区域(通称青地)として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行われます。

農用地区域では、町の農業振興のための基盤として、将来にわたって農用地等としての利用を確保する必要があります。農用地区域内では農地以外での土地利用が厳しく制限され、原則として農地以外の用途に変更できません。
その為、太陽光発電設備、駐車場、資材置場などであっても利用を制限されます

山林内の『市街化調整区域』
地目に関わらず、市街化調整区域では原則住宅を建てる事は出来ません。調整区域内で建物を建てる場合については周辺に住んでいる人の生活に必要な物品販売店などや、農産物の直売所など一定の基準ものもでないと建築はできません。
山林でも『農用地区域』『市街化調整区域』では、特に利用が制限されるため不動産の売買が難しくなります。URUHOMEでは、『農用地区域』『市街化調整区域』の山林でも買取をいたしますので、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。